山田ゆうすけのブログ

音楽著作権シリーズ⑨「自分の歌なのに著作権使用料払うの!?その1」


このシリーズの読者からこのところ質問が増えてきた。著作権に関するメディアでの記事が多いせいかもしれない。

関心が深まったことは、筆者としてはうれしいことではあるが、それにもまして巷の問題がこんなにあるのかと驚くことが多い。しばらく、これらの質問に対して一つ一つクリアに出来たらと書き綴ってみた。

「自分の作った曲をコンサートで歌うのになんでJASRACに許諾申請が必要なの!?」

そりゃそう思うのが人情である。よくぞ聞いてくれた、前には私もそう思っていた。許諾どころか、使用料を払わなくてはならない。

もちろんJASRAC会員で、作品を届けているケースの話である。

分かりやすくこういう表現をすれば理解できるのではないか。

例えば作者をスーパーのオーナーと置き換えてみよう。

オーナーだからと言って、売り場のリンゴを勝手にとって、レジでお金を支払わず店を出て行くことは許されないと言えば簡単にお分かり頂けると思う。

いくら、自分の店であっても、自分の財産に戻ってくる商売でも、お店を営業している以上ちゃんと売上計上するレジでお金を払わないとその瞬間は「犯罪」になってしまう。

この理屈と同じである。楽曲はJASRACに著作権の管理を委託して、著作権使用料徴収をお願いしている。お願いとは「契約」していることである。したがって自分の作詞や作曲作品でも「自己使用」の際はJASRACに許諾申請が必要である。お店を開いているのと同じである。

著作権を持っている人、つまり作詞や作曲家がJASRACに「著作権信託契約」という契約を締結し、JASRACは権利者に代わって作品の管理を行う店を開いているようなものである。これを、一般的には「JASRAC会員」とか、「JASRAC届出済作品」という。

 ここで「信託」とは、JASRACを信頼できる管理団体として自分の財産である作品を管理・運用・処分してもらうための法的な仕組みである。JASRACは、権利者に代わって、作品の利用者に対し利用許諾をおこない、使用料を徴収し、そこから管理手数料を差し引いて権利者に還元する。したがって、JASRACに信託した場合には、作者でも原則としてJASRACがする個別の許諾に口を出すことはできなくなる。

付け加えるが、「ブログ」等に自分の作詞した言葉を使う場合も同じである。

ただ、原則としてというのは、「自己使用」の場合でもいくつかの条件(引用)を満たせば、

使用料を免除するケースもあるようで、最近その引用範囲が広がった。

JASRACが、管理委託を受けている楽曲の取り扱いに関わる約款を変更し、著作者が使用料請求を受けずに自分の楽曲を使える範囲を拡大したことを明らかにした。

 

次回は、ゆるやかになった「自己使用」について書いてみたい。

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