山田ゆうすけのブログ

音楽著作権シリーズ④「カラオケ歌った動画ってアップしちゃダメ?!」


「楽しくカラオケボックスで歌っているところをスマホ動画で撮る。そしてYOU TUBEにアップしてみんなに見てもらう」これは、よくSNSの紹介で見かけるおなじみであるが、裁判所の判断で違法行為と言うことになった。

 

カラオケ大手の第一興商(DAM)がカラオケ店で歌唱し、録画した映像をYOU TUBEなどの動画サイトにアップロードしている個人に対し、差止を求めていた訴訟で東京地裁は2016年12月に差止を認める判決を出た。

 

第一興商が「レコード製作者の権利」を主張し勝訴

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170117-00066674/

 

判決によると、「第一興商」はカラオケ機器「DAM」でカラオケ配信をしている楽曲用音源を使用してカラオケ歌唱している自らの動画撮影コンテンツを動画共有サイト「YouTube」にアップロードした被告の行為を指し止め命令判決を下した。理由は、DAM用カラオケ音源に係る送信可能化権を侵害するというものである。

 

簡単にいうと、DAMのカラオケ音楽配信は、同社の機械を介してあらゆるカラオケのお店やボックスで歌唱を楽しんでいただくためのものビジネスモデルである。とくに、自分の動画をアップロードしてみんなに見てもらうのは、同社の「DAMとも」の中で行っている。それ以外は、同社が著作隣接権を得て実施しているビジネスを侵害する行為である。と言ったけど、少しも簡単ではなかったと思う…。

 

指し止めなので、罰金や損害賠償ではない。

「アップを消しなさい!」という裁判所の命令である。

 

被告側の言い分としては、自身の歌唱の様子を撮影したものに過ぎず、原告の利益を明確に侵害したものとは言い難いと反論していた。しかし動画にカラオケ音源の音が入っている以上、法的には送信可能化権を侵害するものと評価されても仕方ないのであろう。

 

例えば極端な例ではあるが、その動画がとても人気が出て「ピコ太郎」のようにアクセス数が天文学的な数字に挙がったとする。その際、動画サイトには多くの広告や、リンクが貼られ、すごいビジネスの源泉となっている「営業行為」となるのかもしれない。

 

DAMの権利やインフラを使って、個人と言えどもネット上で「営業行為」と見られるアップロードをすることは、その音源の権利者は認めないということなのだろう。

…まだ、難しいか…。

 

「じゃあ、DAMじゃなくってJOY SOUND使えばよい!」という乱暴なブログ記事も見たが、

こんなことを無責任に書いていいのか!?

トヨタで問題視している社会的問題は、当然日産だって思うだろうと言えばいいのか…?

 

これは、「こころ歌大使」の活動をサポートする我が「一般社団法人心を伝える歌の木を植えよう会」でも困った問題となった、自由に動画がアップ出来ないのである。

そこで我々はこの問題を正面から取り組み、去る2017年6月18日に行った「こころ歌ライブ in 高松」では、きちんと第一興商と交渉し、同社とのタイアップイベントであるコラボを実現させ、法人発信の動画を十数本許諾アップすることに成功した。

URLの紹介

https://heartful-song.com/category/movie/

 

これは幣法人と、第一興商が配信内容もきちんと精査し、両者共通の利益になるという素晴らしい着地点を見出した結果である。

お陰さまで4名の「こころ歌大使」の素晴らしい歌唱動画を多くの方に見ていただけることになった。

厳しい(?)判決が出て半年後の、初めての一つの解決策としての「快挙」で、私はちょっと自慢したい。

 

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