山田ゆうすけのブログ

音楽著作権シリーズ⑧「コードネームってコピーしてOK?」


「歌を作っているのですが、コードネームをヒット曲からコピーしたら著作権違反になるのですか?」

シンガーソングライターを目指している歌姫から質問された。

もう少し詳しく言うと、例えばシャンソンの名曲の「枯葉」のコード進行は、Key Gで簡単に表現すると【Am7→D7→Gmaj7→C→F#m7b5→B7→Em7】で、有名な「枯葉進行」という。これをそっくりコピーして別のメロディを載せて作品を作ったとき、著作権違反とならないか?という質問である。

 

結論として、コード進行に著作権はなく著作権法には触れない。

著作権の侵害を基に争う例は「歌詞」とか「旋律」が多く、コード進行が裁判となった事例は聴いたことはない。したがって、法律的には問題ないのでどんどんコピーして作品を創ればよいということになる。

 

ただ、ここから少し苦言を呈したい。

みんなの知っている「大ヒット曲」や昔から人気のある「スタンダードナンバー」と呼ばれる作品のコードネームをそっくりコピーして、その上にメロディを載せて、原曲を意識させないくらいのオリジナリティが作れるか!?という問題である。

極端に短い(4~8小節くらい)小節の場合は別として、作品1曲分をコピーしてオリジナリティを出すのは至難のワザと思う。だいたいうまくいかない…。

加えて、中途半端なオリジナリティだったら、法律違反はしていなくともプロの音楽家として社会的な厳しい評価を受けることになるのではないだろう。

 

話を戻して、質問された歌姫にはこうアドバイスした。

「コード進行を2小節、あるいは4小節程度を自分の好きな作品のコード進行を参考にして曲を作ることはいい方法だと思う」そして、「いくつか違う楽曲からコード進行を勉強してそれを組み合わせると良い」と、優れた作品のコード進行を小さい単位コピーして、組み合わせていいメロディを載せることは作曲を学ぶことに重要であることをアドバイスした。

また、加えて「どういうリズム、ビートのノリの作品にするか?テンポはどうするか?歌い方をどうするかなど、詞をどうやって活かして歌というドラマに仕上げるかというところで、またコードネームの見直しが入ってくる。結局、導入で参考にしたコード進行も、作品をブラッシュアップする過程で形を変えていくことも積極的にやっていけばいい!」と。

つまりは自分が日ごろから行っていることの1例を語ったことだった。

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