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「自分の作った曲をコンサートで歌うのになんでJASRACに許諾申請が必要なの!?」
このテーマは、けっこういろんな方からお問い合わせや反響があった。
同じく、「YouTubeにアップしちゃダメなのか?」というお問い合わせも多かった。
基本許諾をとれば、いや取れればなんだってOKである。そこを、注意しましょうという話と、許諾には必ず、使用料の有無と許諾範囲が伴うことを承知しておいてほしい。
たとえばよく、YouTubeなどにアップしている「〇〇歌ってみました」というカバーものの動画があるが、DAMやJOYSOUNDなどのカラオケの音源を使って撮影したものは無許諾ではNGである。たとえ自分の作品でも、著作権管理を委託している以上はNGである。
これは、自分の作った「詞」であっても、許諾なしにブログで使えないのと同じである。
(ただし、ある程度の範囲は「自己使用範囲」が緩和されたことは前号で説明した。)
「○○歌ってみました」の動画を撮影してアップするためには、自分が作った歌で、自分が演奏していて、JASRACに著作権管理を委託していない曲であればOKであるが、委託作品であれば前号のライブの時と同じようにJASRACに届け出が必要である。
たしかに以前は、この程度のことはみんないっぱいやっていたし、何も言われなかったことも事実である。しかし最近は、これらの動画もかなりの厳しさで順次削除がGoogle等から警告されていることはみなさんの周りでもすでにお聞き及びであろう。
また、音源だけではなく、芸能人のアーティスト顔写真を使ったり、テレビ番組を須スマホで撮影したり、他の人の動画を無断でコピペしたり、それはすべて違法となる。
通報を受けた経験者から聞いた話であるが、Googleから、質的価値がないと判断されて、検索エンジンから飛ばされまた、削除を通告されるらしい。
つまりは、違法なことはしないで、自分でコンテンツをコツコツ製作して、動画にアップしていくものはOKということである。
一方、ある条件を満たせば許諾が無くても無料でOKという道もちゃんとある。これは、よく読んで活用してほしい!
JASRAC「動画投稿(共有)サイトでの音楽利用について」
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
★JASRACと許諾契約を締結しているサイトであれば、動画の投稿者が個別に許諾を得なくても、JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロードすることができます。
とある。YouTubeはこの許諾を締結しているサイトである。
これは、購入したCDやダウンロード配信音源をそのまま使うことはNGであるが、その楽曲を自分たちの演奏でコピー、カバーして製作した音源であり、特定の企業や、商品を宣伝するものではない、あくまでも個人のアップロードであればOKと言ったところが概略である。
詳細は必ず、上記JASRACの規定をよく読んで、分からない場合は窓口に相談をおすすめする。
この許諾の話を書くとどうしても固くなってくるので悩ましい。
しかし、人の財産なのである。誰でも、美味しそうなものは安く、あるいはタダでも欲しいけど、預けた自分の財産はきちんと管理してほしいという相反したお話なのである。